在留資格とは、日本に入国・在留する外国人に対し、その外国人が行う活動の内容などに応じて付与される一定の資格を指します。外国人労働者の受け入れは「出入国管理及び難民認定法」(入管法)によって規制されており、在留資格を与えられてはじめて、日本に適法に在留する事になります。

外国人の在留資格について

外国人の在留資格

外国人は、入管法(出入国管理及び難民認定法)で定められている在留資格の範囲内において、日本での活動が認められています。在留資格を持たない外国人は「不法滞在」となり、発覚すると入国管理庁で収容され強制退去処分となります。
就労の可否に着目すると次の3類に分けられます。
①在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
②就労活動に制限がない在留資格
③原則として就労が認められない在留資格

外国人雇用 在留資格

在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格(活動制限あり)

在留資格該当例在留者数(令和2年6月末)
外交大使・公使等及び家族
公用公務に従事する者
教授大学教授等6,885
芸術画家・作家等474
宗教宣教師等3,954
報道記者・カメラマン等220
高度専門職ポイント制による高度人材16,286
経営・管理経営者・管理者等27,119
法律・会計業務弁護士・公認会計士等145
医療医師・看護師等2,512
研究研究者等1,425
教育教師等13,083
技術・人文知識・
国際業務
技術者・通訳・デザイナー等288,995
企業内勤務外国事務所からの転勤者16,592
介護介護福祉士1,324
興行俳優・歌手・スポーツ選手等2,011
技能外国料理の調理師・スポーツ指導者等40,931
特定技能特定産業分野(※)の従事者5,950
技能実習技能実習生402,422

※介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食用製造業・外食業

就労活動に制限がない在留資格

在留資格該当例
永住者永住許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子
定住者日系3世・第三国定住難民等

原則として就労が認められない在留資格

在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者等
短期滞在観光客・会議参加者等
留学(※)大学・専門学校・日本語学校等の学生
研修研修生
家族滞在就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

※留学でも週28時間以内のアルバイトなら許可されている。

外国人を雇用するための制度

特定技能(2019.4.1〜) 
 特定技能は、2019年4月にはじまった就労目的で外国人人材を受け入れるための在留資格。特定技能には1号、2号がありますが、介護職は1号に、在留期間で1号は上限が5年まで定められる。特定技能1号になるためには、「技能水準」「日本語能力水準」の試験に合格する必要がある。
(雇用契約の締結時の条件)
 ○ 報酬額が日本人従事者の額と同等以上であること
 ○ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
 ○ 報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと
技能実習(2017.11.1〜)
 技能実習は、技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)の雇用のことです。具体的には、日本から諸外国への技能移転を目的として、外国人を日本の産業現場に一定期間受け入れ、OJTを通じて技能や技術等を学んでもらい、母国の経済の発展に役立ててもらうための制度になる。
 要件としては、帰国後に習得し技能等を要する業務に従事する予定、同様の業務に従事した経験を有するなどがあります。