創業をしようとしたとき、現在はネット上に様々な情報があふれていて、専門的な支援機関に一切頼ることなく独学で創業することも難しくはありません。
業種などによって必要な専門知識やノウハウは変わってきますが、「事業計画」や「資金調達」「法律」など創業に必要な基本知識といった内容はどのような事業にとっても共通して必要なものです。
契約が成立するための条件
- 一方から契約の申込みがあったこと
- 他方がそれを承諾したこと
通常の契約では、契約書が作成されなくとも契約は成立
契約書の必要性
- トラブルの防止→契約の内容が明確にしておくことでトラブルの防止につながる
- 交渉を有利に進められる→中小企業が不平等な条件を押し付けられることを防止する
- 経理・税務的業務→契約書が証拠書となる
- 民事裁判→裁判等の重要な証拠となる
契約の際に書面の作成が法律で義務付けられているもの
《書面作成が契約の成立要件となる契約》
- 任意後見契約(任意後見契約に関する法律3条)
- 事業用定期借地権設定契約(借地借家法23条3項)
- 定期借地権設定契約(借地借家法22条)
- 更新の無い定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項)
- 取壊し予定の建物の賃貸借契約(借地借家法39条)
《書面作成が法律で義務付けられている契約》
- 農地の賃貸借契約(農地法21条)
- 建設工事請負契約(建設業法19条)
- 割賦販売法に定める指定商品ついての月賦販売契約(割賦販売法4条)
業務委託契約書①
(主なもの)
- 定額報酬制→毎月定額の報酬を支払うもの
- 成果報酬制→業務の成果により報酬が決まるもの
- 単発業務委託→単発の業務を委託するもの
業務委託契約書①-2
業務委託契約の主な記載事項
- 委託業務の内容
業務委託契約は、委託内容を正確に記載することが非常に重要です - 委託料
- 契約期間
- 支払条件・支払時期
契約期間が長い場合は、前払いや各月払いを活用する - 再委託
- 秘密保持
個人情報など外部に漏らしたくない情報は多いので、必ず記載しましょう - 反社会的勢力の排除
- 契約解除
- 損害賠償
- 管轄裁判所
無効となる契約条項(消費者契約法)
事業者は責任を負わないとする条項
(例)「当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作動により生じた障害については、当社は免責されるものとします」
消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項
(例)「販売した商品については、いかなる理由があっても、ご契約後のキャンセル、返品はできません」
平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項
(例)「毎月の家賃は当月20日までに支払うものとする。前記期限を過ぎた場合には1が月の料金に対して年30%の遅延利息を支払うものとする」
収入印紙(印紙税法)①
収入印紙は、あらゆる契約書に貼付しなければならないものではありません
貼付対象となる書面は印紙税法に規定されています
全部で20種類あり、「第〇〇号文書」と呼ばれています
主なもの
- 不動産売買契約書
- 土地賃貸借契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 工事請負契約書
- 代理店契約書(継続的取引の基本となる契約書)
収入印紙(印紙税法)②
契約内容が印紙税法の課税文書に該当しても、収入印紙が不要となる場合
主なもの
- 受取金額が5万円未満のもの
- 電子契約
印紙税は書面に対してかかる税金です。電子契約なら紙の契約書でないので、収入印紙は不要となります
収入印紙(印紙税法)③
業務委託契約書における収入印紙
業務委託契約のうち、「請負」に関する契約書は、印紙が必要です。他方、業務委託契約書の「委任」については、課税文書となっていないため、印紙は不要ということになります。
請負 | 委任 |
・成果物の提出が必要 ・成果に対して報酬を支払う契約 ・建設工事やソフトウェア開発等が該当 | ・成果物の提出は不要 ・特定の業務や行為に対して報酬を支払うものであり、結果に左右されない ・職員研修等が該当 |