障害福祉サービス事業をはじめるためには、都道府県又は市町村から指定事業者の指定を受ける必要があります。
これから障害福祉サービス事業所を開業される方に、起業から運営まで幅広いサポートをいたします。
障害者総合支援法のサービス
① 訪問系サービス
- 在宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
② 日中活動系サービス
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所
③ 施設系サービス
- 施設入所支援
④ 居住系サービス
- 自立生活援助
- 共同生活援助(グループホーム)
⑤ 訓練・就労系サービス
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労定着支援
⑥ 相談支援系サービス
- 計画相談支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
就労継続支援A型・B型の概要
事業所の役割 | 就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び 能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 |
A型 | B型 | |
---|---|---|
仕事の例 | レストラン業務・農作業 ウェブ関連・清掃作業等 | 内職等軽作業・弁当の製造販売 農作業 |
雇用 | 雇用契約が必要 | 非雇用 ※最低賃金非適応 |
賃金・工賃 | 最低賃金以上 | 月額3,000円以上 |
職員 | 管理者・サービス管理責任者・職業指導員・生活指導員 |
人員配置基準(B型事業所)
職種 | 職務内容 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
管理者 | 事務所の従業者及び業務の管理、その他の管理的業務を一元的に行います。 | 1名以上 | 支障がなければ、他職務と兼務可 | |
サービス 管理責任者 | 個別支援計画の作成、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理、他事業や関係機関との連絡調整等を行います。 | 1名以上 | 専任かつ常勤 | ①資格と実務経験②研修受講要件の2つを満たす必要がある |
職業指導員 | 就労機会の提供や職場実習の開拓、技術指導などを行います。 | 各1名以上 ※常勤換算で、利用者数を7.5 か 10で除した数以上 | どちらか1名については常勤 | 資格不要 |
生活指導員 | 日常生活の支援を行います。 | 各1名以上 ※常勤換算で、利用者数を7.5 か 10で除した数以上 | どちらか1名については常勤 | 資格不要 |
設備基準(B型事業所)
設備 | 要件 |
---|---|
最低定員(最低基準) | 20名以上(多機能型の場合はこの限りでない) ※過疎地域等において、都道府県が、利用者数の確保困難と認めた場合は10名以上 |
就労等に必要な設備 | ①作業室など生産活動等に必要な設備 ②生産活動等に必要となる器具・備品 |
日常生活を支援するために必要な設備 | ①洗面設備 ②便所 ③相談室‥室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じる ④多目的室‥サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 |
運営基準(B型事業所)
工賃の支払い |
---|
(1)生産活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額を、生産活動に従事している者に工賃として支払う。 (2)工賃支払いの目標水準を、自ら設定し、都道府県、市町村、利用者等に対し公表する。 (3)毎年度の工賃の支払い実績額を、都道府県、市町村へ報告しなければならない。 (4)利用申込者に対し、直近の工賃支払いの実績額を提示しなければならない。 (5)事業所の平均工賃は、月額3,000円程度の水準を上回らなければならない。 |
賃金・工賃の仕組み
指定フロー
茨城県指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請手続き
- 申請者による事業計画の作成
- 指定等に係る市町村及びケントの事前協議
- ※ 事前の必要性の確認
- 市町村からの意見書の交付
- 指定障害福祉サービス等の指定申請
- 【審査期間:概ね30日程度】
※指定を受けようとする日が属する月の前々月の末日までに指定申請書を提出すること
- 指定障害福祉サービス事業の開始
- ※指定内容に変更が生じた場合は随時提出