建設業を営もうとする者は,軽微な建設工事のみを施工しようとするものを除いて,29業種の建設業の種類(業種)ごとに,国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。

建設業の許可について

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、29業種に分かれています。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約。

許可を必要とする者

建設業を営もうとする者は,下記に掲げる軽微な建設工事のみを施工しようとするものを除いて,29業種の建設業の種類(業種)ごとに,国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

※許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

建築一式工事次のいずれかに該当する工事
① 1件の請負代金が1,500万円※未満の工事(消費税及び地方消費税込)
② 請負代金の額に関わらず,木造工事で延べ面積が 150 ㎡未満の工事(主要構造部が木造で,延べ面積の 1/2 以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が 500万円※未満の工事(消費税及び地方消費税込)

一般建設業と特定建設業

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分ます。
 特定建設業の許可を受けた場合は、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき,下請代金の額が4,000 万円以上(建築工事業の場合は6,000 万円以上)となる下請契約を締結することができます。
 なお,1件の工事をすべて直営施工し,または1件の工事について 4,000 万円未満(建築工事業の場合は 6,000万円未満)についてのみ下請施工させる限り,一般建設業,特定建設業に関わらず,受注金額に制限はありません。

許可の有効期間

許可の有効期間は5年です。
 許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに,当該許可を受けたときと同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。
 なお,更新の申請は、期間が満了する日の3か月前から受け付けます。

許可の基準

許可を受けるためには,次の下表に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するこ
 と
②専任技術者を営業所ごとに置いていること
③請負契約に関して誠実性を有していること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的
 信用を有していること
⑤欠格要件等に該当しないこと